ランザードランニングクラブ
クラブ会員規約
第1章 総則
(名称)
第1条
このクラブは、ランザードランニングクラブと称する。
(事務所)
第2条
このクラブは、 主たる事務所を北海道札幌市手稲区西宮の沢4条3丁目2-5- 403号に置く。
(運営)
第3条
このクラブは、ランザードアスリートクラブが運営します。
第2章 クラブ理念
(目的)
第4条
このクラブは、地域社会へ貢献とアスリートの健全な心と体の育成を目指します。
第3章 会員
(会員)
第5条
1、 会員とはクラブの趣旨に賛同し、 本規約に同意したうえで、入会を申し込 み、クラブがこれを承認した者(会員が未成年の場合は保護者の両方者) をいいます。
2、 以下について保証できる方 (反社会的勢力の排除)
(1) 暴力団、暴力団員、 暴力団準構成員、 暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて 「反社会的勢力』 という)に属しない
(2) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有してない
(会員資格)
第6条
クラブの会員は次の条件を満たした方とします。
(1) 会員としてクラブが認めた方
(2) クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方
(3) 別途定める会費を遅帯なく納めている方
(入会手続)
第7条
1、入会を希望する人はクラブに対して別に定める入会申込書を提出しその承認を得たうえ、所定の期間内にクラブの定める入会金および月会費を納入していただきます。
2、入会時には、入会者の責任において教室が受講可能であるか健康チェックを行い、問題がある場合には全て入会前に申し出ることとします。
申し出なかった事により発生したトラブルや損害について、 クラブは、 一切の責任と損害賠償の請求を免れるものとします。場合により、 医師の診断書提示を求める場合があります。
(除名等)
第8条
クラブは会員が下記の各号に抵触すると認めた場合、即時、除名: 会員資格の
一時停止をすることができます。
(1) 料金の支払を滞納し、 催告にも応じない場合
(2) クラブの運営を故意に妨害した場合
(3)本規約、 その他クラブに定める規則に違反した場合
(4) クラブの名誉、信頼を傷つけ、 また秩序を乱した場合
(5) 会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合
(6) 入会申込に虚偽がある場合
(会員資格の譲渡)
第9条
会員資格は、譲渡することができません。
第4章 会員の義務
(変更事項の届け出)
第10条
会員は、 住所: 連絡先等、入会申込書の内容に変更があった場合、遅滞なくクラブに届でる義務があります。また、各種お手続きは希望月の前月15日までにお申し出ください。
(会費)
第11条
会員は別途定める費用を遅滞なく納入しなければなりません。
(1) 一度納入された会費は、原則返金しないものとします。
(2) クラブは会員が支払うべき諸料金を、 社会:経済情勢に応じて、変更で きるのものとします。
(協調性)
第12条
会員は、自己の責任において、他の会員と協調して、クラブで活動するものとします。
第5章 附則
(運営介入禁止)
第13条 会員はもとより、第三者の合同においてクラブ運営に関する介入する行為を一切を禁止します。
(免責事項)
第14条
クラブは、会員が教室の受講中に生じた盗難 その他の事故について、故意または重過失がない限り 責任は負いません。
会員同士のクラブ内外でのトラブルについても同様とします。
活動中のケガにおきましてはスポーツ安全保険を適用します。
(休日)
第15条
クラブは天候不順など運営上やむ得ないとき、お盆や年末年始など受講生の参加が少ないと見込まれる時期には、臨時休日を設けることができます。
(規約等改正)
第16条
規約等の改正は、 必要に応じて改正することができ、 その効力は、すべて会 員に適用されるものとします。
2024年10月16日制定